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古物許可証の経費

来年から青色申告を予定している個人事業主です。

古物許可証を申請するのですが、こちらは経費になりますか?

また、申請日は次年度でないと経費で計上出来ないでしょうか?
来年度1/1から事業開始とすると、半年に申請し費用を支払わないと間に合わないのですがこの辺はどうなりますか?

税理士の回答

まだ開業されていないとのことですので、開業費(繰延資産)に計上し開業日以降に5年の均等償却か任意償却で経費化することになります。

ありがとうございます。

もし一月以降に許可証を得た場合はその年の経費として計上できますか?

開業日以降であれば経費にできます。
今年取得して開業費としても、任意償却とすれば来年全額を経費とすることもできます。今年取得したからといって来年の経費にできないということではありません。

本投稿は、2020年11月13日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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