所得金額調整控除
お世話になっております。
個人事業を営んでいる者です。
所得金額調整控除に関してですが、これは給与所得者のみの制度でしょうか。
妻が青色専従者であり、事業主の事業収入と合算して世帯の収入が850万円以上であれば控除対象になりますでしょうか。
税理士の回答

所得金額調整控除とは、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除するというものです。給与所得者のみの制度になります。
出澤様
お世話になっております。
ご回答ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2020年11月29日 21時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。