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青色申告65万円の可否について

個人事業主をしている女性です。
昨年の初めに青色申告の申請を行い、昨年分は複式帳簿の整備が整っていなかったため、青色申告の10万円控除で確定申告を行いました。

今年は帳簿を複式で行っているためe-taxを利用して65万円控除で確定申告をするつもりでいるのですが、昨年10万円控除で申告している場合に今年以降65万円控除を受ける場合に改めてなにか手続きが必要ということはありますか?

一度10万円控除としてしまうとその後は10万円控除しか適用されないといったことはありますか?

ご回答おまちしております。

税理士の回答

損益計算書に加え複式簿記により貸借対照表を作成して、確定申告書と併せて電子申告により提出すれば65万円の青色申告控除は受けることができます。

本投稿は、2020年12月07日 18時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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