事業所得と給与所得について
個人事業主として契約しました。そのため、支払いは報酬として受け取れると認識しておりましたが、契約を結んだあとに給与所得として支払うと言われたました。
他に個人事業主としての所得はありません。
この場合、個人事業主で青色確定申告で65万円の控除を受けることはできないのでしょうか。
税理士の回答

個人事業(青色申告)での所得があれば、青色申告特別控除55万円(電子申告の場合は65万円)の控除を受けられます。しかし、給与所得であれば、給与所得控除になり、青色申告特別控除は受けられません。
なお、契約については不当と思われますので、再度交渉されてはいかがでしょうか。
質問への回答ありがとうございます。
委託契約を結んだ場合も、税務署に確認し給与所得で問題ないとのことでしたが、この様なパターンもあるのでしょうか?

このようなケースは多くはないと思いますが、あり得ることだと思います。
本投稿は、2021年01月22日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。