個人事業主の事業とは別にメルカリでの収入、記帳するべき?
映像制作の個人事業主をしております。
一昨年メルカリでカメラを18万で売りました。
この場合、メルカリは本業ではありませんが記帳して確定申告するべきだったでしょうか?
メルカリは継続的に行なっている事業ではないので所得にはならないかと思うのですが、今年になり気づき昨年の確定申告を修正するか迷っています。
ご回答お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご自分で使用したカメラを売却した場合、高額なプレミアがついた場合(30万円超)を除き生活用動産の譲渡による所得として非課税です。
したがって、確定申告はに含める必要はありません。
本投稿は、2021年02月09日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。