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個人確定申告の期日後の修正申告

確定申告を給与と事業所得(青色控除65萬)0でだしました。
その後経費が間違っていたので修正申告をしようと思いますが、4/15までに間に合いそうにありません。
事業所得が0でなく利益がでて税金は発生します。
期日後の修正申告になっても青色申告控除はとりけされないでしょうか?
(以前一度申告期限をすぎて青色申告控除が使えないことがありました。)
延滞税とかかかったり何が不利益になることはありますでしょうか?

税理士の回答

当初申告が期限内であれば、修正申告をしたことをもって青色申告控除が否認されることはありません。
延滞税は期限経過期間や追加納付額に応じて課される可能性はあります。

本投稿は、2021年04月12日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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