不動産賃貸業が事業的規模かどうか教えて下さい。
本年度よりアパート経営を始めました。1棟9室に加え、駐車場4台分を賃貸しています。それに加え、新たに7月よりトランクルームを4室運営します。トランクルームは、ビルオーナーから某社が一括借り上げし、それをこちらが又借りしてエンドユーザーに貸す、という方法です。以上の事業において、不動産所得の青色申告時、「事業的規模(すなわち青色申告特別控除額65万円)は適用されますか?
税理士の回答

ご質問の内容であれば賃貸収入にもよりますが、事業的規模という前提で申告されたらいいと思います。
国税庁通達にある5棟10室基準はあくまで形式的なものですし、アパート、駐車場のほかトランクルームを貸付けされているということですので、賃貸収入が概ね300万円を超えるようであれば特に税務署から指摘されることはないと思います。
ご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが追加で質問させて下さい。
賃貸収入は700万円程度の予定ですが、建物の減価償却や金利等の経費があり、申告する不動産所得は300万円未満となる見込みです。
それでも事業的規模で問題ないという見解で宜しいでしょうか?

不動産収入が700万円あれば所得金額の多寡にかかわらず事業的規模で問題ないと思います。
ご回答ありがとうございます。承知致しました。事業的規模の前提で申告してみます。
誠にありがとうございました。
本投稿は、2021年05月02日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。