副業の確定申告で還付を受けました
副業の確定申告の赤字の損益通算についてご相談させていただきます。
現在会社員として給与所得の他に、個人事業主としてAmazon物販に取り組んでおります。
本年副業はトータル60万円の赤字申告となり、会社の給与所得を含めた申告により先日4万円ほどの還付を受けました。
この場合、損益通算によるトータルの収入がマイナスになる事により勤め先に副業が判明する事になるのでしょうか?申告は青色申告になります。御指南宜しくお願いします。
補足
❶本年確定申告時、ふるさと納税の控除申請を行なっています。(計4市町村 6万円程度)
❷本年確定申告時、国境無き医師団への寄付金控除申請を行なっています。(年額24000円)
税理士の回答

会社で従業員の副業を把握する契機は、住民税の通知書と年末調整した額との比較になります。
年末調整した額よりも定額であれば、ふるさと納税や医療費控除等で申告した場合と変わりませんので、大丈夫かと思われます。
井田様
早速のご回答に感謝いたします。
重ねてお伺いしたいのですが
Q:確定申告時、住民税の支払い方法を普通徴収を選択しました。ただ副業での事業所得が赤字だった場合、支払義務は無くなると言う理解で相違ないですか?
副業の所得がマイナスの場合、普通徴収は選択出来ず強制的に特別徴収扱いとなり会社に把握されるという恐れはないでしょうか?
不慣れな分、失礼な質問かと存じますが
御指南お願いいたします。

確定申告した際の住民税の対応ですが、「給与・公的年金等以外の所得にかかる住民税の徴収方法」とあり、相談者様の場合、「給与以外の所得で納付がある場合の徴収方法」となります。
今回は給与以外の所得がマイナスですから、特別徴収に加えて徴収されることはありません。
寄付金や医療費控除で申告した場合の扱いと同様で、会社としては、「支払った給与に見合う住民税よりも低い額での徴収」、という気付きにすぎません。
井田様
「支払った給与に見合う住民税よりも低い額での徴収」、という気付きにすぎません。
上記の旨、理解致しました。
ご回答いただきありがとうございました。
度々申し訳ありません。
後1点だけ御指南願います。
ご指摘の通り今回のケースでは
「会社で支払った給与に見合う住民税より低い額での徴収」になり、気付きになるとありますが
その気付き=副業が把握されるに繋がるのではないかとの懸念が生まれてしまいました。
度々のご質問大変申し訳ございません。

・気付き
あくまでも可能性であり、会社が支払った給与に見合う額でのものかどうかを給与担当者が記憶しているか、あるいは突合して確認しなければ把握することは困難という現実。
・会社が支払う給与以下での徴収
仮に上記で把握したと仮定して、その理由を従業員から聞き取りをしなければ還付申告した内容までを把握することは極めて困難。内容を把握するということは従業員のプライベートを探るということです。
・プライベートを探る会社であれば、「痛いところを突かれた」と感じた方は事実を伝え、結果、副業を把握される、となるかもしれません。
給与担当の目線から、住民税の徴収額が会社で支払った給与よりも低い額での徴収→兼業している という思考を持つ方がおられるならば兼業を疑う可能性がゼロとは断言できませんが、還付申告であり、寄付金控除による申告をされているわけですから、仮にプライベートを探られたとしても、寄付の事実だけを伝えれば足りると考えます。
それでも心配ならば、今後は会社の業務規定に反する働き方(質問の趣旨から判断しました)を見直すことをお勧めします。
井田様
お世話になっております。
詳細に回答いただきありがとうございました。
今回得た知見を今後に活かしてまいります。
失礼致します。
本投稿は、2021年05月19日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。