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青色申告を出した場合扶養家族に入れるのか

こんにちは。大学生です。今は父親の扶養家族です。

個人事業主(芸術系)を始めるため、開業届、青色申告を提出することにしました。(3年ほどは赤字の見込み)
今は、バイトもしておりバイトで103万円稼ぎ、個人事業主は、収入はあっても経費の方が多い(赤字)の場合、

・所得税はかかりますか?
・扶養から外れてしまいますか?

以上の2点よろしくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、所得税は非課税で確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2021年08月20日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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