不動産詐欺による損失計上について
サラリーマンで不動産投資を行っており、毎年青色申告をしてます。
最近、購入しようとした物件で詐欺に会い、購入代金を支払ったのに登記もされず不動産会社が倒産してしまい、現在その会社が破産手続き中です。結果が出るのは来年になる見込みで、配当はほぼゼロと言われてます。
法人の場合、このような売買による詐欺被害の損失は損金計上できると知りましたが、私のような個人事業でも、確定申告の不動産損益計算で特別損失は可能でしょうか?
雑損控除にならないことは理解してます。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
詳細はわからないのでなんとも言えないですが難しいのではないかなと思いました。
不動産投資で青色申告するレベルになってきているのであれば資産管理会社を作るのもありかもしれませんね。
回答ありがとうございます。
所有してる区分ワンルームが数件ですので会社を作るほどではないと思ってます。
個人事業でこのようなケースで損失計上できるのはどのような条件が必要でしょうか?
再度よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年10月31日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。