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青色専従者の源泉徴収票について

今年から青色専従者になりましたが、この8月に離婚しました。
お給料は2月から5月の4ヶ月分しか貰っていないのですが、青色専従者対象になりますか?
青色専従者の条件に6ヶ月以上従事している事とあったので、質問させていただきました。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

但し書きで従事可能期間の2分の1以上でも可となっており、離婚は従事できなくなるやむを得ない理由と思われますので、青色専従者対象にできると思います。

本投稿は、2021年11月11日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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