事業所得がない年の青色申告について
個人事業主ですが、業務の都合により契約企業の希望で雇用契約で給与所得を受けています。そのため今年は事業所得がないのですがこの場合は青色申告ではなく白色申告を行った方がよいでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答

相談者様が青色申告をされて来ているのであれば、事業収入がなくても経費があれば青色申告をされた方が良いと思います。青色申告には損失の繰越控除がありますので、毎年青色申告をすることにより前年の損失を翌年控除できます。
本投稿は、2021年12月09日 08時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。