【廃業届提出済】確定申告における納税地について
すでに廃業届を提出済の元個人事業主なのですが、2022年2月の確定申告の納税地についてご質問させていただけますと幸いです。
2020年2月より個人事業を始め、2020年期中に会社役員となり並行しておりましたが、会社の方が安定したため、2021年12月に廃業届を提出しました。
個人事業を開業した時点と現在の居住地が変わっており、その際の納税地についてお聞きしたいのですが、2022年6月に現在の居住地に引越しをしました。
住民票は現在の居住地となっております。
しかし、それまでの居住地は事務所としては継続して使用していたため、個人事業において住所変更は行いませんでした。
この場合、2022年2月の確定申告における納税地は事務所として使用していた以前の居住地にして問題ございませんでしょうか?
税理士の回答

納税地は現在のご住所になります。
なお、2021年6月にお引越しされたものとして回答しております。
松井様
ご返信いただきありがとうございます!
失礼いたしました、日付は仰る通り2021年6月でございました。
住所の変更届は出していないのですが、そちらについては問題ございませんでしょか??
よろしくお願いいたします。

住所の変更届は出していないのですが、そちらについては問題ございませんでしょか??
→納税地が異動したことについて下記URLにある届出書を税務署に提出してください。
国税庁HP:[手続名]所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/06.htm
ありがとうございます!!
度々申し訳ございません。
届出を税務署に提出いたします。
すでに廃業届を提出してしまったのですが、そちらについては問題ございませんでしょうか??

すでに廃業届を提出してしまったのですが、そちらについては問題ございませんでしょうか??
→問題ございません。
松井さま
ありがとうございます!
確定申告前に変更届を提出いたします。
この度はご教示いただきありがとうございました!
本投稿は、2022年01月06日 13時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。