専従者のバイトについて
夫が個人事業主で、今年から私も専従者になりました。早朝3時から7時まで週5日、時給1300円のバイトに行こうと思っているのですが、専従者として認められますか?
税理士の回答
回答します。
勤務時間帯が専従者の仕事に影響しないと考えられます。このため専ら従事していると認められ、問題ないと考えます。
ご回答誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年02月03日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。