損失申告
兼業で不動産事業をしております。向こう5年黒字計上できないようであれば、「損失申告」はしないほうがよいでしょうか?
税理士の回答
回答します。
青色申告なら純損失の繰越控除がありますので、申告しておくべきです。白色申告なら住民税の申告のみで大丈夫です。
参考にさせて頂きます!ありがとうございました!
本投稿は、2022年03月11日 15時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。