個人事業主のメルカリ収入に関する青色申告
当方Webデザイナーとして個人事業主として活動しておりまして、
昨年度から青色申告に切り替え帳簿をつけております。
本業とは関係ないのですが、
昨年メルカリで不用品を断捨離するため、生活用動産を出品、販売し、
トータルの販売額が10万円程度になりました。
販売したのは、ゲーム、本、バッグ、おもちゃ、アニメグッズ、タレントグッズ、食器、雑誌、PC等、どれも不用品で、転売等を目的に仕入れて販売したものなどはありません。
いろいろ調べたところ、生活用動産の販売は非課税、
ネットの情報には確定申告の必要が無い等書かれているのですが、
本業で所得があり、青色申告をしている私の場合であっても、
非課税になると思われるメルカリの売上の申告、帳簿付け自体は必要なのでしょうか?
税理士の回答

個人の不用品(生活用動産)の売却は、非課税になります。非課税になるメルカリの売上の帳簿付け自体は必要ありません。
早速のご回答ありがとうございます。
追加で質問になります。
実は本業の売上を振込む銀行口座(個人の普通口座)と
そのメルカリの売上を振込む口座を一緒にしてしまっていたのですが、
その場合も特に記帳する必要は無いでしょうか?
本投稿は、2022年03月12日 22時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。