青色事業専従者について
夫が個人事業主、妻である私が青色事業専従者です。
青色事業専従者についていくつか疑問点があり、質問させていただきます。
①専従者として働きながら、夫の事業とは別に私自身の名義で業務委託で仕事を請け負った場合、20万円以下であれば申告不要、という認識は正しいでしょうか。
②専従者を年度途中で辞める場合、6ヶ月以下でもその分を給与として計上できますでしょうか。辞める理由は、その後、外でパートをする、あるいは個人事業主として開業するためです。
③専従者として給与をもらうことを辞めた後、パートで働く場合、それまで受け取っていた専従者給与の金額とパートで得た金額の合計が103万円以下なら所得税がかかりませんか?
④専従者として給与をもらうことを辞めた後、私自身が青色事業で開業する場合は、給与控除55万円、基礎控除48万円に加えて、青色特別控除65万円は併用して控除可能でしょうか。
ご回答お待ちしております。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
①専従者として働きながら、夫の事業とは別に私自身の名義で業務委託で仕事を請け負った場合、20万円以下であれば申告不要、という認識は正しいでしょうか。
間違っていないように考えます。
②専従者を年度途中で辞める場合、6ヶ月以下でもその分を給与として計上できますでしょうか。
頂いたほうは給与ですが・・・支払ったほうは、給与の計上はできないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htmには
「ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。」・・・との記載がある。
辞める理由は、その後、外でパートをする、あるいは個人事業主として開業するためです。
個人の自由です。
③専従者として給与をもらうことを辞めた後、パートで働く場合、それまで受け取っていた専従者給与の金額とパートで得た金額の合計が103万円以下なら所得税がかかりませんか?
そうなります。
④専従者として給与をもらうことを辞めた後、私自身が青色事業で開業する場合は、給与控除55万円、基礎控除48万円に加えて、青色特別控除65万円は併用して控除可能でしょうか。
可能と考えます。
本投稿は、2022年04月15日 14時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。