税理士ドットコム - [青色申告]誤って事業所得用口座に預け入れした場合の処理について - ②につきましては、以下の仕訳で問題ないと思います...
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誤って事業所得用口座に預け入れした場合の処理について

事業所得でせどりをしており、またハンドメイド収入があるため、雑所得で申告予定です。


先日、ハンドメイド作品を友人に販売し、
5,000円を現金で受け取りました。

すぐに、そちらの5,000円を事業所得用の口座に預け入れしてしまいました。


その日の仕訳を


①現金 5,000/売上 5,000

②普通預金 5,000/現金 5,000

としていましたが、
ハンドメイドは雑所得とするため、利用しております「やよいの青色申告オンライン」で、
①の仕訳を削除しました。


②につきましては、すでに預け入れしてしまっていますので、

②普通預金 5,000/事業主借 5,000

と訂正しても問題ないでしょうか。

税理士の回答

本投稿は、2022年05月28日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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