青色専従者の副業について
私自身、青色申告している個人事業主です。
私の妻は私の青色専従者として月40時間程度働いております。
本人が副業として、カルチャースクールの開業を考えております。勤務時間は月20時間程度の業務となりそうです。
青色専従者が開業し副業を営む事は可能でしょうか?
税理士の回答

副業を営む条件としては、専従者の仕事に50%を超えて従事していることが必要になると思われます。
出澤先生、お返事ありがとうございます。
従事は70%くらいになるかと思います。
税務署に対しての妻の開業届は通常通りの提出で問題ないでしょうか?

開業届は、通常の通りの提出で問題ないです。
本投稿は、2022年06月23日 09時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。