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事務所のマンション名が変更になった場合の届け出について

事務所で使用しているマンションのオーナーが変更になり、1か月後にマンション名が変更になるとの告知がありました。

個人事業で、青色申告をしています。
自宅は別にあり、納税地はそちらにしています。

マンション名変更に伴い、個人事業の開業・廃業等届出書は必要でしょうか?
もしくは、次年度の青色申告時に事務所名の欄に、変更後のマンション名を記載するのみでよいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税務署からの郵送物に記載されるマンション名を新しいものに変更したいのであれば届出は必要ですが、そうでなければ次回申告時に新しいマンション名を記載すれば十分かと思います。

大濱先生、ご回答ありがとうございます。
いろいろ手続きが必要になるのかと思っていましたが、安心しました。
次回申告時に、マンション名を記載いたします。

本投稿は、2022年07月15日 15時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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