白色専従者控除の限度額について
白色申告で営業所得と農業所得があり、専従者控除前の所得はそれぞれ営業所得-20万円、農業所得60万円です。
私には農業に従事してもらっている専従者の妻がおります。(営業所得となる事業には従事していません。)
この場合妻の専従者控除の限度額は以下のどちらになりますか?
①(-20万円+60万円)/(1+1)=20万円
(営業所得と農業所得を通算した後に専従者の数+1で除した金額)
②60万円/(1+1)=30万円
(あくまで従事している農業所得だけを考えて計算した金額)
また営業と農業両方に従事している場合は限度額の計算はどのようになりますか?
教えてください。
税理士の回答

①(-20万円+60万円)/(1+1)=20万円になります
本投稿は、2023年05月31日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。