帳簿・書類の保存期間について
帳簿・書類の保存期間について教えてください。
保存が必要なもの、保存期間として、
帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) 7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) 5年
書類
決算に関して作成した棚卸表その他の書類 5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 5年
と、国税庁のサイトに記載されていますが、
過去のものを整理する時に、
『保存期間5年』の関係書類であれば、
その年を含めて、5年間ですか?
それとも、その年の翌年から数えて5年間でしょうか?
例えば、2019年の『保存期間5年』の関係書類は、
2022年まで保存で、今年は保存期間外でしょうか?
それとも2023年までが保存期間になるのでしょうか?
保存期間の起算、範囲について、
教えていただけると幸いです。
税理士の回答
質問者様は、「必要経費」とおっしゃっているので、所得税法を例に解説します。おっしゃるとおり、「起算日から七年間(中略)保存しなければならない。」(所得税法施行規則63(以下「所則」といいます。))とされています。
そこで起算日の解釈で答が導かれます。
「起算日とは、帳簿についてはその閉鎖の日の属する年の翌年三月十五日の翌日をいい、書類についてはその作成又は受領の日の属する年の翌年三月十五日の翌日をいう。」(所則63④)ので、令和5年の帳簿閉鎖の日(一般に「12月31日」)の翌年3月15日(令和6年3月15日)の翌日(3月16日)から7年間(令和13年3月15日)となります。
慣れないと少し読みづらいのですが、3月15日の翌日とされているのは、初日(3月16日)を算入(カウント)するための構文であり、7年後の3月15日が期限となります。
5年の保存期間も同様の読み方をしてください。
本投稿は、2023年11月14日 21時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。