交通費
確定申告はもう終わっていますが、ふと思うと報酬の中に交通費が入っていました。確か、交通費って上限10万までは非課税ですよね(?)毎月1万以上は交通費をもらってました。ということは、収入からその分を差し引いて申告出来たのではないのでしょうか?それともそれは出来ないのですか??
出来た場合、更生の請求は出来ますか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

藤本寛之
給与所得者が受ける通勤交通費については非課税の定めがあります。
ご相談者様の場合、雇用契約ではなく業務委託契約等で収入を得ている場合ですので、報酬の中に交通費相当額が入っているのであれば、収入から除外するのではなく、経費として実際に支出した交通費を計上して申告するのが正しい申告になります。
そうですか、ありがとうございます。
本投稿は、2018年03月17日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。