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確定申告について

業務委託でライターの仕事をしています。開業届は出しておらず、フリーランスで働いています。
また、それとは別に楽天roomで報酬が少しだけあります。

今年は白色申告をするのですが、ライター業務は事業所得、楽天roomの報酬は雑所得で申告するのでしょうか?

それとも両方とも事業所得で申告した方がいいのでしょうか?

宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

結論から申し上げますと、ライター業務は事業所得、楽天ROOMの報酬は雑所得として申告するのが一般的です。

ライター業務は継続的に行い、収益を得るための事業としての実態があるため、開業届を出していなくても「事業所得」として申告できます。事業所得にすることで、青色申告ができるようになれば青色申告特別控除や赤字の繰越などのメリットもあります。

一方、楽天ROOMの報酬は、単発的な副収入に近いため、基本的には「雑所得」として申告するのが適切です。ただし、楽天ROOMの収益が大きくなり、継続的な取り組み(広告運用や分析など)を行っている場合は、事業所得として申告する選択肢もあります。

現状では、ライター業務は事業所得、楽天ROOMは雑所得と分けるのが妥当です。

本投稿は、2025年02月06日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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