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トイレ(便器)を自分で交換したのですが、科目は何になりますか?

白色申告者です。
自宅の一部を仕事場としているので、家事按分で6分の1を経費に挙げてます。
自宅の共有部分(トイレ)が古くなり、継ぎ目から水が染み出てきたりして不衛生なので、コーキングガンなどでその場しのぎをしていましたが、とうとう交換することにしました。

ウオシュレット+便座暖房機能付きの一体型洋便座から、より機能が増えた一体型洋便座への交換で、便器の材質も陶器から有機ガラスに変わりました。
自分で便座を購入して、自分で交換し、古い便座の処分も自分でしたのですが、経費として挙げるにあたって、どうすればいいかわかりません。
便座本体は約19万円です。
工賃は自分でやったのでかかりませんが、床の継ぎ目をコーキングしたり、塩ビ管の一部を取り替えたり、養生シートでトイレの個室内を覆ったりした交換材料費(5000円くらい)はかかってます。
あと、古い便座の処分代(処分料700円くらい)や、新しい便座の梱包資材と使い終わった交換材料の処分料(有料ゴミ袋代で100円くらい)もかかってます。

ネットで調べたところによると、
「従来と比べて良質な素材が使用されている便器を設置した時は、修繕には当たらないため、資本的支出として全額が資産に計上されることになります。」
ということですが、使った材料の代金や処分代も資本的支出に含めて減価償却するんでしょうか?

だとしたら、経費の計算方法は、
[(19万円+0.5万円+0.08万円)×償却率0.143(※建物附属設備のうち衛生設備・耐用年数15年)]×6分の1
であってますか?
それとも便器代だけを減価償却して、材料費とか処分料は修繕費にしてもいいんでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

こんにちは。
白色申告者の方ですと、10万円以上のものは資産計上のうえ、減価償却して経費に計上します。
お問い合わせのケースですと、便座本体19万円と材料費5,000円の合計195,000円をトイレ改修工事として資産計上し、期末に減価償却した1/6を経費計上するといいと思います。
なお、処分費用の800円は当期の経費としていいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

補足です。
便座一式は「建物附属設備」、減価償却は「減価償却費」、処分費用は「雑費」勘定を使うといいと思います。

ありがとうございます!
[(19万円+0.5万円)×償却率0.143(※建物附属設備のうち衛生設備・耐用年数15年)]×6分の1
で減価償却する。
で問題ないのですね。処分費用は雑費で構わないと。
勘定科目も教えて頂いて助かりました。

仰るとおり、15年で定額法で減価償却の計算を行い、その1/6を経費に計上します。
なお、減価償却は事業に供したときから行いますので、期間按分をお忘れないようご留意ください。

本投稿は、2018年04月27日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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