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白色専従者控除が適用になるか 育休中

夫が個人事業主で、
私はパート勤めをしております。
(社保加入、フルタイム)

普段から
空き時間に自宅で、
夫の仕事の経理面全般を私が担っています。(タダ働き状態です)

現在、
私が令和元年6月〜産休育休に入り
育児休業給付金を頂いている状態で
家におりますので
令和元年度は7ヶ月間本業は休業しており、夫の仕事の経理面の手伝いのみです。

この場合、
白色専従者控除は適用になりますか。

令和元年度は私の収入が少ない為、
概算所得50万程度です。

配偶者(特別)控除を使用した方が
いいのでしょうか。

税理士の回答

白色事業専従者控除を受けるための要件は、
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
 事業専従者とは、次の要件の全てに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
ご質問では、この要件に該当すると思われますので、事業専従者控除を受けることができると思います。

本投稿は、2020年01月11日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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