白色申告での事業所得申告を行いたい場合、開業届は必要でしょうか?
白色申告での事業所得を行いたい場合、開業届は必要でしょうか?
それとも青色申告申請をしないと事業所得として申告してはいけないでしょうか。
税理士の回答

所得税法では、事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、開業届を1か月以内に管轄する税務署に提出しなければならないとされています。つまり、法律では提出しなければならないとされていますので、個人事業主になったら開業届の提出が必要です。しかし、開業届を出さない場合でも、罰則はありません。
ありがとうございます。昨年分を開業届を出さずに白色申告で事業所得として出してしまいました。これから開業届を過去にさかのぼって提出するのは可能でしょうか。

開業届は、実際に事業を開始した日を記載して提出することになります。提出が遅れても問題はありません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月08日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。