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業務委託の確定申告

業務委託契約で働いています。収入は給与明細とゆう名目で所得税を引かれた金額で渡されています。社会保険、年金等は一切引かれておりません。このような場合、業務委託契約で確定申告の際は事業収入の欄に記入するのか、給与収入の欄に記載するのかどちらになるのでしょうか?

税理士の回答

業務委託契約による仕事が本業でその収入で生計を立てているのであれば、事業所得になると思います。
なお、所得税が引かれているということですので、申告される際は、報酬料金の支払調書に基づき行ってください。

分かりやすく返信頂きありがとうございます。
支払調書といいますか、業務委託支払証明書というものが渡され、業務委託金額というトータルの金額のみで、所得税を引かれた金額かどうかわかりません。給与明細には所得税を引かれた額が記載あるのを持っているのですが、確定申告の際、明細を持参していくので大丈夫ですか?

本投稿は、2020年06月24日 22時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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