副業のホステスの会社から源泉徴収票を貰った場合雑所得にならないのか
昼の仕事とは別にキャバクラで副業をしています。
確定申告の為、副業の店から源泉徴収票を受け取ったのですがこの場合雑所得としての申告はできないのでしょうか?
実際のお店での勤務形態は、お給料から所得税の源泉徴収をされている一般的なホステスと変わりません。また、店内用ドレスなどの経費は全て実費です。
経費がかなりかかっており雑所得での申告を希望しております。
税理士の回答

源泉徴収票が発行されていれば、雇用契約になると思います。雇用契約であれば、雑所得ではなく給与所得になると思います。
本投稿は、2022年02月15日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。