パート収入と配当所得 夫の扶養内について
今月よりパートを始めました。
夫の扶養内で、1ヶ月の収入はだいたい55000円ほどになるかと思います。
ただ、毎年株の配当所得が60万ほどあり(税金を引かれていない)ます。
この場合、夫の扶養から抜けないといけなくなりますか?
全くわからず頭を抱えております。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養からはずれ、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.配当所得
収入金額-経費=配当所得金額
3.1+2=合計所得金額
配当所得の経費というのは、引かれた税金の事でしょうか?
夫の扶養内で…と思うのですが、そうなるとパートの勤務時間や日数をおさえるしかないのでしょうか?
本当に無知ですみません。
何度もすみません。
社会保険の扶養は外れなくても大丈夫ですか?
所得税の扶養が外れてしまうということで合っていますか?

経費には引かれた税金は含まれません。配当所得の申告では、その性質上原則的に経費の計上はきません。 ただし、株式の取得をするために金融機関などから借入を行った場合には、その利子を経費として申告することが可能です。なお、社会保険の扶養については、給与収入金額が130万円未満であれば扶養内になると思います。配当所得については継続性のある収入ではないため社会保険扶養判定の収入には含まれないと思います。詳細については、
社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
詳しく教えてくださってありがとうございます。
確認してみます。
本投稿は、2023年06月18日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。