税理士ドットコム - [配偶者控除]パート主婦 扶養内 確定申告して株の配当金の還付を受けることは可能ですか - 株の配当金575,000円は、源泉税(20.315%)が引かれ...
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パート主婦 扶養内 確定申告して株の配当金の還付を受けることは可能ですか

パート主婦です。
扶養控除内で働いていて、夫の配偶者特別控除を受けています。

昨年度の給与850000円
株の配当金575000円
株は源泉徴収ありで2割税金が引かれてます。

税金額が高いので確定申告して還付を受けたいと思っていますが、申告をすることで夫の扶養から抜けなくてはならないのでしょうか。

配当金を確定申告することにより
扶養から抜ける必要があるなら、しない方がよいのでしょうか?

給与と配当を合算するとそれなりの金額になるので、デメリットがあるのであれば、ご教授いただきたく。

また、私の収入に対する控除額など計算方法が不明なので、そちらについても詳しくお知らせいただけますか。

よろしくお願いします。

税理士の回答

引かれる前でしょうか。
配当金 575000円
所得税  88060円
住民税  28750円
となっています。よろしくお願いします。

株の配当金(特定口座源泉あり)について確定申告を選択することは可能です。その場合の税金の計算は以下の様になります。
1.給与所得
収入金額85万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額30万円
2.配当所得
収入金額-経費=配当所得金額57.5万円
3.1+2=合計所得金額87.5万円
4.所得税
87.5万円-基礎控除額48万円=課税所得金額39.5万円
39.5万円x5%=19,750円
19,750円-88,060円=還付68,310円
5.住民税
87.5万円-基礎控除額43万円=課税所得金額44.5万円
44.5万円x10%=44,500円
44,500円-28,750円=納付15,750円
6.所得税68,310円還付、住民税15,750円納付で合わせて52,560円の還付になります。一方、相談者様が確定申告をしないでご主人が配偶者特別控除38万円を受ける場合、ご主人の所得税の税率が10%と仮定しますと配偶者特別控除を受けた場合の減税額は38,000円になります。相談者様が確定申告を選択した方が有利になると思われます。

とても詳しくありがとうございました。
夫の税率を確認して、どうするか決定しようと思います。

本投稿は、2023年07月16日 04時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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