青色専従者の給与支払いの件と被扶養の可否の件について
1.個人事業主Aの母親BがAの青色専従者となっていて専従者給与をもらっている場合、BはBの夫Cの配偶者控除の対象となることはできますか。
尚、CもAの青色専従者ではあるが、専従者給与の支払いは受けていない。
2.青色専従者給与の届け出は完了しているが、給与支払事業所の開設届は未了の状態の場合、専従者給与を支払うことは可能ですか。
以上、2点お尋ねいたします。
税理士の回答

1.できません。2.可能と思います。但し納期特例の届け出を出すと税務署から給与支払事業所の開設届を出してくださいと言ってきます。
明解なご回答をいただきましてありがとうございます。重ねてのお尋ねで恐縮ですが、1.が出来ないというのは、青色事業専従者給与に関する届出書が提出されている者は、専従者給与の受給の有無にかかわらず、誰の被扶養者にもなれないと解してよろしいのでしょうか。

届け出が基準でなく専従者給与ゼロなら配偶者控除は受けられます。
よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2024年01月22日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。