配偶者控除の相互適用について
夫婦がお互いに配偶者控除を適用することは可能なのでしょうか?国税庁発行の「令和7年分年末調整のしおり」には、配偶者特別控除の相互適用不可についてのみ記載があり、配偶者控除については記載がありませんでした。税理士ドットコムでの過去の回答には、相互適用不可との回答を発見しましたが、これは現在も変わらないのでしょうか?可能であれば根拠法令や通達も教えていただきたいです。また、夫婦間で配偶者控除と配偶者特別控除を適用できるかどうかについても合わせて回答いただきたいです。
税理士の回答
夫婦の双方がお互いに配偶者特別控除の適用を受けることはできません。これは現在も変わらないです。
根拠法令は、所得税法 第83条の2 配偶者特別控除、
「2 前項の規定は、同項に規定する生計を一にする配偶者が、次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一 当該配偶者が前項に規定する居住者として同項の規定の適用を受けている場合
二 当該配偶者が、給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第185条第1項第1号若しくは第2号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)又は第186条第1項第1号若しくは第2項第1号(賞与に係る徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者が、その年分の所得税につき、第190条(年末調整)の規定の適用を受けた者である場合又は確定申告書の提出をし、若しくは決定を受けた者である場合を除く。)
三 当該配偶者が、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者がある居住者として第203条の3第1号から第3号まで(徴収税額)の規定の適用を受けている場合(当該配偶者がその年分の所得税につき確定申告書の提出をし、又は決定を受けた者である場合を除く。)」
とあります。
よろしくお願いいたします。
回答ありがとうございます。配偶者特別控除については納得なのですが、配偶者控除についてはどうなのでしょうか?
本投稿は、2025年11月06日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。






