個人事業主かつ給与所得がある場合の扶養について
個人事業主(開業届済/青色申告/売上30万未満)、パート(年間60万予定/月50h前後)
現状、夫の扶養(社会保険、税とも)に入っています
個人事業主5年目、売上が控除を上回ったことは今までありません
昨年末から別途パートを始め給与所得が発生しています
扶養条件が日々変わっており追いついていないのですが、現状このまま夫の扶養に入り続けることができますでしょうか?
税理士の回答
個人事業売上30万円未満+パート60万円なら、税扶養は継続可能ですが、社会保険扶養はパート月50hでリスク高く、確認が必要です。
税扶養(配偶者控除)の条件
事業所得(売上30万-経費-青色65万控除)=マイナス48万円以下でOK。過去実績から問題なし。
パート給与60万(所得48万以下)も合計所得95万未満で扶養内継続。
社会保険扶養の条件
年収130万円未満(事業収入+給与)で基本OKですが、開業済個人事業は「平均月収+事業利益」で判定厳格です。
月50h(週12.5h超)は「106万の壁」該当企業なら脱退リスク(2026年4月以降契約上年収基準緩和)。
今後の対応
夫の健康保険組合・年金事務所に「事業所得見込み+パート給与」で照会を。事業所得マイナス証明(帳簿)で維持可能かとおもいます。
扶養脱退時は国民健康保険・国民年金自己負担発生(保険料安め)。
良波先生、ご回答誠にありがとうございます。
御礼が遅くなり大変申し訳ございません。
106万の壁該当企業に関しては従業員51名以上の認識ですが間違いござきませんでしょうか?
パート先の従業員は10名ほどなので要件が従業員数のみであれば社会保険扶養も継続できるかなという認識です。
取り急ぎ夫の健康保険組合と年金事務所には照会をかけたいと思います。
ありがとうございます。
106万円の壁の対象は現在(2026年2月時点)、厚生年金被保険者数51人以上の企業です。パート先が従業員10名程度であれば、この要件を満たさないため、106万円の壁は適用されず、社会保険加入義務は生じません。
106万円の壁の条件
対象企業:2024年10月以降、常時51人以上の厚生年金被保険者数(フルタイム相当を含む)。
その他の要件:週20時間以上・月収8.8万円以上・2ヶ月超雇用見込み・学生以外。
従業員10名規模の企業は対象外で、年収130万円未満なら夫の社会保険扶養継続可能。
現在の状況(2026年2月)
賃金要件(106万円相当)の撤廃は2026年10月予定で、まだ施行されていません。企業規模要件も51人以上が適用中です。
パート月50h(年収60万)は130万円未満のため、事業所得考慮後も税・社会保険扶養は維持の見込み。
良波先生
詳しいご説明、ありがとうございます。
税/社会保障ともに継続できそうとの見込みで安心いたしました。
ありがとうございました。
本投稿は、2026年02月05日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





