税理士ドットコム - [配偶者控除]妻の収入はいくらまでが得策でしょうか? - 平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計...
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妻の収入はいくらまでが得策でしょうか?

年収1,220万円超の夫の扶養内で働いています。
妻の今年の収入を計算しましたところ、このままでは103万円を若干超えてしまいます。
何年か前にもうっかり103万円を若干超えてしまったことがあり、税務署より夫に高額の支払い通知があり、103万を超えた分より多額の支払いになりました。
2018年より配偶者控除がなくなると知り、このまま103万円を超えて働いた場合、以前のようなことにはならないということですか?
夫婦の課税後の収入に影響はないのかどうか教えて下さい。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。
ご質問者は、年収1,220万円(合計所得1,000万円)超との事ですので、今年からは奥さんの収入が無くても配偶者控除が受けられません。
しかし、毎月、給与からの源泉徴収でその分は源泉徴収されていると考えます。

本投稿は、2018年08月25日 14時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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