税理士ドットコム - [配偶者控除]法人専従者 パートなどで働くにはどうすればいいですか? - 個人事業主の場合には、生計を一にしている親族へ...
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法人専従者 パートなどで働くにはどうすればいいですか?

個人事業から有限会社になり約20年間専従者給与として月80000円もらってます。
国民保険から社会保険に変わって1年以上経ちます。
会社は主人が代表取締役で社員は他におらず、私のみです。
正直、毎日毎日何時間も仕事があるわけではなく他で働きに出たいのですが、専従者は6月分とか他で働く時間や収入が多いと過去にさかのぼって専従者給与を返金しないといけない。など調べていくとよくわからなくなってしまいました。主人は簡単に他でパートにでも出れば?とか15万くらい稼げば?とか言うのですか、そうなると専従者を外して働くべきでしょうか?
専従者を外れる事は私は何も気にしてないのですが、このまま専従者のままで他で収入を得て、法にふれたりものすごい税金が来たり等そういうことが心配です。
ちなみに主人は月50万円の給与で18歳未満の子供が2人います。
私が働く場合、どれくらいの収入で専従者は外さない方がいいのか、外した方がいいのか教えていただきたいです。
あと、専従者を外れるというのはどの時期でもできるのでしょうか?

税理士の回答

個人事業主の場合には、生計を一にしている親族への給与は、青色事業専従者給与等の支給要件がありますが、有限会社の場合には、その様な支給要件はありません。給与収入が年間103万円以下であれば、税金の扶養親族に該当します。

回答ありがとうございます!
自営業、本当に意味がわからずイライラしがちだったのですが回答いただき気持ちが落ち着きました!
お忙しい中ありがとうございました。

本投稿は、2020年01月24日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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