在宅ワークの配偶者特別控除について(2020年度)
今朝在宅ワークについての質問をして問題が解決したのですが、少し調べたところ、配偶者特別控除があることを知りました。
夫の所得は900万以下です。
いくつか在宅ワークを掛け持ちしていますが、そのうちのひとつは、雇用形態がパートアルバイトです。年間収入は55万以下になる予定です。
その上で、他の在宅ワークは業務委託契約なので、48万以下におさえれば、夫の扶養からはずれることなく、確定申告もする必要がないことがわかりましたが、
配偶者特別控除を利用して、業務委託の在宅ワークを95万まで稼ぐことは可能でしょうか。その場合、夫の扶養からはずれることはないが、確定申告は必要となり、配偶者自身の所得税を払う必要がある(5%でしょうか?)という理解でよいですか?
また、合計収入が130万を超えてしまうと、社会保険の扶養からはずれるので、合計収入は130万を超えないように調整すればよい、というのは正しいでしょうか?
恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

1.相談者様の合計所得金額が95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けることができます。給与収入が55万円以下であれば、業務委託の所得金額(収入金額-経費)は95万円まで稼ぐことができます。
2.相談者様の所得金額が48万円を超えれば、ご主人の扶養から外れ、確定申告での申告・納税が必要になります。
3.社会保険の扶養の場合、年収130万円(所得金額では75万円)は給与収入だけの場合になり、給与所得と雑所得があるときは、合計所得金額(75万円)で判定になると思います。詳細については、社会保険事務所に確認が必要です。
早速のご回答ありがとうございます!
1につきましてはよく分かりました。
2ですが、『相談者様の所得金額が48万円を超えれば、ご主人の扶養から外れ』というのが気になりましたが、『主人の扶養から外れる=配偶者控除を受けられなくなる=確定申告をして納税する』という意味で、主人の所得では、『配偶者特別控除は受けられます』という理解でよろしいでしょうか?
3は、社会保険事務所にも聞いてみたいと思いますが、給与所得と雑所得がある場合は、75万というラインがあるということでよろしいですか?
度々申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。

2.ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられますので、税金には影響はないです。
3.給与所得だけであれば、130万円(所得金額75万円)ですが、給与所得と雑所得があると合わせて75万円になると思われますが、雑所得は経費がある場合、その経費につて条件があると思われます。
本投稿は、2020年04月19日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。