家庭内労働者等の必要経費の特例が認められるか
配偶者の扶養家族です。扶養に入り家計を助けるために働いています。
2016年1月から8月まで、一社より継続して業務委託での収入があり合計252000円です(出来高制)
業務内容は原稿代としての報酬です。
8月より12月まで別の会社から、業務委託で一社から継続しての報酬が合計475000円です(固定給)
こちらではネットショップの代行運営やウェブサイト運営など幅広く行っておりインターネット通信やスマートフォンなどを頻繁に利用します。
質問1.家庭内労働者等の必要経費の特例が認められるかどうか知りたいです。
質問2.別サイトにて
『「在宅ワークでの収入-(パソコン+周辺機器+交通費等)=雑所得」となるのです。そして、基礎控除38万円と、家内労働者等の必要経費の特例による65万円の控除もありますので、38万円と65万円を足した103万円を在宅ワークの所得が超えなければ、これまでと変わりません。』
という説明のあるサイトがあったのですが
私の場合も「雑所得」と考えてよいでしょうか。
質問3.家庭内労働者の必要経費の特例が認められた場合、経費としてはプロバイダー料金、電気代、スマートフォン維持費などは経費に入れてよいのでしょうか。
税理士の回答
東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。
1.家内労働者等の必要経費の特例は、認められるものと考えます。
2.今回の収入は、雑所得となります。
3.この特例は、65万円までが上限になりますので、65万円+経費を計上できるわけではありません。ご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
小林様
ありがとうございます。もう少し教えていただきたい点がございます。
1.税務署によっては認められないこともあると聞いたことがあるのですが、私のお伝えした業務でのケースで、適用である明確な条件、ボーダーラインというのはあるのでしょうか。
2.実際にかかった経費が例えば10万円だとしたら65万から10万引いた額が免除されることになるのでしょうか。
それとも、雑所得とは別に、例えばパート収入などの給与が10万円くらいあった場合、控除額の65万から給与をひいた額と実際の経費の額と比較して多い方が経費として引くことを認められるということでしょうか。
無知で申し訳ありません。
ご連絡ありがとうございます。
1.この制度は、給与という形態でお金をもらっている方と、報酬(事業所得、雑所得)という形態でお金をもらっている方との不均衡の是正という意味合いがあるものと思われます。給与の方は、無条件で65万円までは、税金がかからないものとして税金計算が行われるのに対し、報酬の方で、さほど給与の方と実態が変わらないのに、収入(経費ほぼ無し)に丸々税金がかかるのは、バランスを欠くからです。
この特例が想定しているのは、1社専属、あるいは数社と契約している内職の方で給与の方と似た形態です。ご質問の形態では、適用できるものと思われます。
2.ご質問の通り、給与収入が10万円あったのであれば、65万円-10万円=55万円が経費の上限になります。この場合、経費の実額が55万円超なら、この特例を使わない方が有利です。
本投稿は、2016年12月27日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。