グループホーム入居の障害者の控除について
同居特別障害者にあたるのか、否かをご教示いただきたいです。
障害を持つ兄弟についてです。
今年の年始の時点では、両親とその兄弟の3人で実家に住んでいましたが、今年に両親が相次いで他界、今後、その兄弟はグループホームに入居する予定です(年内)。
グループホーム入居とともに、住民票は私の世帯に移すことを考えております。
(現在は、その兄弟の住民票は実家にあります。)
その場合、「同居」にあたるのか、どうかをお教えいただきたいと思います。
(生計を一にという点はクリアしていると思います。)
税理士の回答

国税関係資料を参考にして意見を述べさせて頂きます。
「生計を一にという点はクリアしている」は下記条件をクリアしていれば問題ないかと思われます。
「生計を一にする」の意義については、「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではありません。例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(国税庁HP 確定申告書作成コーナーより抜粋)
「同居」の範囲(長期間入院している場合)【照会要旨】 同居老親等の「同居」については、病気の治療のため入院していることにより所得者等と別居している場合であっても、同居に該当すると聞きましたが、1年以上といった長期入院の場合にも同居に該当しますか。
【回答要旨】 病気の治療のための入院である限り、その期間が結果として1年以上といった長期にわたるような場合であっても、同居に該当するものとして取り扱って差し支えありません。
ただし、老人ホームなどへ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
(国税庁HP タックスアンサーより抜粋)
『「同居」にあたるのか、どうか』については微妙な判断ですが、上記の取り扱いを解釈すると、少人数で介助を受けながら共同生活を送る施設である「グループホーム」が居所となりますので、同居しているとはいえないと考えます。
お忙しいところありがとうございました。
助かりました。
本投稿は、2022年10月24日 06時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。