失業した子供を扶養について
9月末に失業した子供を、会社員である父親の扶養親族に直ぐにでも申請したら良いものなのでしょうか?
税理士の回答

被扶養者(子供)が働いている他の家族(父親)の扶養に入るためには、いくつかの基準を満たす必要がありますが、税法上と社会保険(年金や健康保険)上とでその基準は異なります。
税法上の場合、「6親等内の血族および3親等内の姻族であること」「養う本人と生計と同じくしていること」「所得が48万円以下であること」が主な条件となります。
失業給付を受けているとしても、税法上は非課税となり収入とは判定されていませんが、「9月末に失業した」際の給与収入が、103万円を超える場合は扶養控除の対象となりません。
社会保険の取扱いについては、扶養者の健康保険組合等でご確認ください。
ご回答賜わり誠に有難うございます。
早速、本日父親の会社に確認しました。
その結果、以下の通り進めさせて頂くことと致しました。
子供の今年の9月末までの給与収入は103万円を超えますので、このまま無職が続くと思られる為、年が明けてから扶養親族への手続きをしたいと考えます。
また、健保については、就業期間不足により失業給付の受給資格が無い為、父親の会社健保への加入手続きを進めたいと思います。
この度はお世話になりました、厚く御礼申し上げます。
本投稿は、2022年10月27日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。