税理士ドットコム - [扶養控除]パートとハンドメイドを扶養内でするために - 相談者さまのご理解の通り、扶養内になります。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. パートとハンドメイドを扶養内でするために

パートとハンドメイドを扶養内でするために

こんばんは。
昨年から開業届を出してハンドメイドを行っています。
初の確定申告ではまだ赤字でしたので青色申告で簡易簿記での提出をしました。
今後もハンドメイドは続けて行きたいですが、生活費を稼ぐほどにはならないため先月からパートを始めたのですが、
夫の扶養範囲内でパートの稼ぎは103万以内で働こうと思っています。
この場合、青色申告の簡易簿記で確定申告する場合、ハンドメイドでの稼ぎ(売上−経費)が10万までなら扶養から外れないという理解で合っていますでしょうか?

初歩的な質問になってしまいますが、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2023年04月03日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,149
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,234