税理士ドットコム - [扶養控除]年末調整、書き方はどうなりますか? - 子供様の年間の給料の収入金額が103万円以下でした...
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年末調整、書き方はどうなりますか?

A型事業所に勤め始める子供がいます。 今まで私の扶養に入っていました。

これからは月に94000円ほどのお給料になると思います(時給×時間×22日として)。
そうすると、年に113万円弱になります。
年金は18なので、まだです。

健康保険は私の協会けんぽに入っています。
103万を越えるので、変わるとしたら私の所得税が上がる感じでしょうか?
社会保険上は扶養親族のままかと思いますが、
年末調整の扶養親族の欄に子供の名前を書けますか?

年末調整の扶養親族の欄に子供が記入出来ないとなると、扶養から外れたとみなされて、健康保険も外れるんじゃないか?と頭の中で混乱しています。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

子供様の年間の給料の収入金額が103万円以下でしたら扶養親族に入れることができます。

ありがとうございます。

それは税法上の扶養という意味でよろしいですか?
もし112万円程であれば、親の年末調整には子の名前を記入出来ないと思って良いのでしょうか。
また、年末調整に名前を書かない場合でも、健康保険には今まで通りで影響しないですよね?

税理士ドットコム退会済み税理士

税法上のお話しです。
103万円を超えたら扶養親族にはできません。
健康保険についてはおそらく大丈夫だとは思いますが、責任ある回答はできませんので、当局か社会保険労務士の先生にお聞きください。

ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2024年04月01日 15時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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