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社会保険の扶養について

私は大学生で親の扶養に入っています。
今年の4月と5月の所得が12万円ほどありました。その他の月は8万円以内に抑えており、年間で103万円を超えることはありません。
また、所轄の税務署に、私の仕事には家内労働者等の必要経費の特例が適用できると言われました。
2ヶ月連続で10万円を超えていても、この特例があることで、社会保険の扶養から外れることはないでしょうか。

税理士の回答

社会保険の被扶養者として認定されるためには、年間収入が130万円未満であることが一般的な基準です。これは月収に換算すると約108,333円となります。一時的にこの月収基準を超える場合でも、臨時的な収入であり、継続的に超過しない限り、直ちに扶養から外れることは少ないとされています。

しかし、2ヶ月以上連続して月収が基準を超えると、年間収入が130万円を超えるとみなされ、扶養認定が取り消される可能性があります。この判断基準は加入している健康保険組合によって異なるため、詳細は各組合に確認することが重要です。

一方、税法上の「家内労働者等の必要経費の特例」により、実際の経費が55万円未満の場合でも、必要経費として55万円まで認められる制度があります。この特例は所得税の計算に適用されるものであり、社会保険の扶養判定基準には直接影響しません。

したがって、家内労働者等の特例を適用して所得税上の課税所得が低くなったとしても、社会保険の扶養判定における収入基準は変わらないため、2ヶ月連続で月収が基準を超えると扶養から外れる可能性があります。具体的な取り扱いは加入している健康保険組合によって異なるため、詳細は組合に直接お問い合わせください。

本投稿は、2024年11月07日 04時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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