バイトの扶養について
現在、年間で123万をこえなければ大丈夫なのか
掛け持ちの場合どのような扱いになるのか
二つ合わせて123万を超えなければよいのか
掛け持ちになることでかかる税金はあるか
その他保険の加入について
税理士の回答
年収が123万円以下であれば扶養内になります。掛け持ちの場合は、二つ合わせて123万を超えなければよいです。掛け持ちでも併せて123万円であれば所得税は非課税です。
本投稿は、2026年04月25日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







