[扶養控除]バイトの扶養について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. バイトの扶養について

バイトの扶養について

現在、年間で123万をこえなければ大丈夫なのか
掛け持ちの場合どのような扱いになるのか
二つ合わせて123万を超えなければよいのか
掛け持ちになることでかかる税金はあるか
その他保険の加入について

税理士の回答

年収が123万円以下であれば扶養内になります。掛け持ちの場合は、二つ合わせて123万を超えなければよいです。掛け持ちでも併せて123万円であれば所得税は非課税です。

本投稿は、2026年04月25日 16時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
165,902
直近30日 相談数
584
直近30日 税理士回答数
985