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インターンで業務委託しているのですが親の控除内でいくらまで稼げますか?

現在業務委託としてインターンを行っています。3月から始めたのですが、思っていたより稼げてしまい、親の控除を抜けてしまわないよう今後調整する必要があると考えています。

親が特定親族特別控除の満額を受けられる上限所得はいくらかお聞きしたいです。

【質問事項】
・雑所得金額58万円以上になると、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?その場合
・雑所得金額58万円以下で給与所得のアルバイトをする場合いくらまで稼ぐことができますか?その場合確定申告は必要になりますか?

税理士の回答

 親が「特定親族特別控除(親族が19歳以上23歳未満の場合)」を満額(63万円)受けられる子の所得上限は85万円です。ただし、それを超えても所得123万円までは、特定親族特別控除が段階的に適用されるため、即座に完全に扶養から外れて親の税金が激増するわけではありません。そういう意味ではMAXの金額は123万円です。
 計算の注意ですが、雑所得の場合、金額は「業務委託の収入額」ではなく、「収入額 - かかった経費」で考えます。

 1. 雑所得58万円以上で親の扶養から外れるか?
 「特定扶養控除」の満額(63万円)の枠からは外れますが、「特定親族特別控除」の対象として扶養に残り、親の税負担軽減が継続します。
 所得58万円以下:親は特定扶養控除(満額63万円)を受けられます。
 所得58万円超〜123万円以下:親は新設の特定親族特別控除を受けられます。所得に応じて控除額はなだらかに減少するため、親の税金が急に跳ね上がる「崖」はありません。
 2. 雑所得58万円以下でアルバイトをする場合、いくらまで稼げるか?
 雑所得(インターン)が58万円未満であれば、アルバイト(給与所得)と合わせて「合計所得金額が58万円以下」に収まる金額まで稼げば、親は特定扶養控除の満額を受け続けられます。
 給与所得は 「給与収入 - 給与所得控除65万円」 で計算します。
 以下の計算式を満たすように調整してください。
 合計所得金額=雑所得の金額+(アルバイトの給与収入ー65万円)
 が58万円以下

3. その場合、確定申告は必要か?
業務委託による雑所得があるため、原則として確定申告が必要です。

「20万円以下なら不要」のルールについて:
「副業の所得が20万円以下なら確定申告不要」という有名なルールがありますが、これは「1箇所の会社から給与をもらっている人が、他に小さな副業を持っている場合」にのみ適用される所得税の特例です。
 あなたのように本業(メインの稼ぎ)が業務委託(雑所得)であり、そこにアルバイトを掛け持ちしている場合は、雑所得の金額にかかわらず確定申告を行う義務が生じます。
所得税の確定申告をすれば自動的に住民税にも反映されますが、仮に所得税の申告が不要な条件に当てはまったとしても、住民税の申告だけは別途必ず必要になります。

なお、令和8年分は税制改正の予定があります

本投稿は、2026年05月14日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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