[扶養控除]年末調整。生計を一にする事実 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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年末調整。生計を一にする事実

国内で下宿している子供がいますが、
毎年、生計を一にする事実の欄を空白にして出していました。海外の人向けの欄だと思っていたからです。
会社からも特になにも言われたことがありません。
国内でも書かなければなりませんか?

また、去年の年末調整で同居している扶養親族の所得を、間違えて『生計を一にする事実』の欄に書いて出していたのに、これもなにも言われていませんでした。
大丈夫でしたでしょうか?

税理士の回答

お世話になります。

ご質問に対する回答)
 ↓
「生計を一にする事実」欄には、控除対象扶養親族が非居住者である場合に、年末調整時に、令和8年中にその親族に送金等をした金額の合計額を記載します。

そのため、質問者さまの場合は、記入不要となります。

参考)
令和8年分 扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_01.pdf#page=2


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になれば幸いです。

ありがとうございます。
年末調整の欄がややこしく分かりづらいです。
用紙には『本年中の所得の見積額』の下に『生計を一にする事実』が書いてあります。

特定扶養親族であろうがなかろうが、
扶養親族なら上の欄に所得を記入すれば良いですよね?
何度もすみません。。

【令和8年中の所得の見積額】欄に見積った所得を記入します。

なお、扶養控除申告書の【令和8年中の所得の見積額】欄の右横の
□ 16歳以上30歳未満又は70歳以上
□ 留学
□ 障害者
□ 38万円以上の支払
の下に【生計を一にする事実】欄があると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2026bun_01.pdf

宜しくお願い致します。

はい、、通常なら、
左側に所得の見積額があり、
右に非居住者の内容の枠、その下に生計を一にする事実の欄があると思いますが、

うちの会社の用紙はとてもわかりにくいです。

『本年中の所得の見積額』の下に
『生計を一にする事実』があり、
それらの横に『非居住者である親族』

が書いてあります。
その為、混乱しやすいです。
とりあえず扶養親族の所得は左上の段に書いて出すことにします。

ご回答ありがとうございました!

ご丁寧にありがとうございました。

少しでもご参考になりましたら幸いです。

国税庁の扶養控除等申告書では、「生計を一にする事実」は非居住者である控除対象扶養親族への年間送金額を記す欄です。国内下宿の子については、欄の記入とは別に、生活費や学費の負担等から生計関係を確認します。所得は「所得の見積額」欄に記載しますが、会社独自の様式なら給与担当者に欄の対応をご確認ください。昨年の誤記は、扶養人数や所得が正しく処理されたか源泉徴収票等で点検し、修正の要否はお近くの税理士事務所にもご相談ください。

ご回答ありがとうございました!

お世話になります。

国内で下宿しているお子様については、「生計を一にする事実」欄は空欄で差し支えありません。この欄は、国外に住んでいる親族(非居住者である親族)を扶養に入れる場合に、送金額などを書くための欄です。相談者様の理解は正しく、これまでの書き方に問題はありません。

国内に住む親族の場合、生計を一にする(同じ財布で生活している)かどうかは、申告書の記載ではなく実態で判断します。所得税基本通達2-47では、修学などの都合で別居していても、休暇には帰省して一緒に暮らすことを常としている場合や、生活費・学資金を常に送金している場合は、生計を一にするものとして扱われています。下宿中のお子様に仕送りをされているのであれば、扶養控除の対象になり得ます(国税庁タックスアンサーNo.1180)。なお、別居している親族は、住所欄にその親族の住所を書く扱いとなっていますので、様式の記載要領もあわせてご確認ください。

次に、同居の扶養親族の所得を「生計を一にする事実」欄に書いてしまった件です。本来は「所得の見積額」欄に書くべきものですが、記入欄の誤り自体が問題になることはありません。大切なのは、その親族の所得が扶養控除の要件を満たしていたかどうかです。

・所得の見積額が要件内(令和8年分であれば合計所得金額62万円以下)であれば、控除は正しく適用されており、年末調整の結果も問題ありません。
・要件を超えていた場合は控除が過大となり、税額が不足していることになります。この場合は、会社に年末調整のやり直しを依頼するか、ご自身で確定申告などにより修正する必要があります。

なお、令和7年分から扶養親族の所得要件が引き上げられ、19歳以上23歳未満の親族を対象とする特定親族特別控除も新設されています。下宿中のお子様がこの年齢でアルバイト収入がある場合は、今年分の記載にあたって所得の見積額を改めて確認されるとよいでしょう。

扶養控除等申告書は会社が保管する書類で、通常は税務署に提出されません。そのため、会社から指摘がなかったとしても、内容に誤りがないことまで確認されたとは限りません。気になる点があれば、会社の担当者に申し出て訂正してもらうと安心です。

詳しく教えてくださりありがとうございます。
また、同居の扶養親族の所得を「生計を一にする事実」欄に書いてしまった事に関しては特別問題にはならなさそうで安心しました。
今後の参考にもさせていただきます。

本投稿は、2026年10月20日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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