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別居中の子どもの税法上の扶養について

個人の住民税における扶養の取扱いについて相談したいです。

現在約3年、夫と別居しており、子ども2人は私と生活しています。離婚調停は不成立となり、現在は離婚裁判中です。
相手からは離婚調停で決定した婚姻費用を受け取っています。
私はフルタイムで働いているので、年末調整で子どもを扶養として提出していました。

しかし、市役所から市県民税の変更についてという書面が届き、市役所に扶養について確認したところ、相手も扶養者として申告しているため、重複しているとのことでした。
夫が婚姻費用を支払っていることなどを理由に、夫側の扶養として取り扱うとの説明を受けました。

実際に子どもを養育している私ではなく、夫側の扶養とする判断が税法上適切なのでしょうか?
婚姻費用を受け取っていたら、扶養は私にはつかないのでしょうか?

そして、今後離婚が成立し、養育費を受け取るようになった場合も、同じように相手に扶養が付きますか?

健康保険の扶養についても相手方に申し入れしましたが、扶養は外さない。と断られてしまっている状況です。

長きにわたる離婚調停と、離婚裁判で日々戦っているのにも関わらず、税金の面でも対立していて、とても困っています。
教えていただけると助かります。

税理士の回答

ご質問に対する回答)
 ↓
税務上の扶養親族につきましては、双方が要件を満たす以上は、話し合いで決着するほかないと考えます

―――――――――――
補足) 

税務上の扶養の判定について、双方が要件を満たし、話し合いでも決まらない場合、判定すべき時における当該合計額の見積額が最も大きいほうの扶養親族とされます。
(所得税法施行令219条2項2号)


今後は、できれば弁護士を交えて、税務上の扶養控除をどちらが適用するか合意・確約を得る必要があると考えます。


他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。

実際に子どもを養育している私ではなく、夫側の扶養とする判断が税法上適切なのでしょうか?

もめている場合には、所得の多いい法になるようです。
二人同時にはできないので、短絡的に決めているようです。
婚姻費用を受け取っていたら、扶養は私にはつかないのでしょうか?

上記記載。

そして、今後離婚が成立し、養育費を受け取るようになった場合も、同じように相手に扶養が付きますか?

そうなります。
最終的には裁判です。
よろしくお願いいたします。

追記させていただきます。

質問者さまのケースでは、先述のとおり、お二人のうち所得の合計額の見積額が最も大きいほうの扶養親族とされてしまう...というのが税務相談における回答となります。


あとは、法律領域となるものと考えますので、こちらの税務相談と同じ運営元の弁護士による「みんなの法律相談」も、ぜひご相談されることをおすすめ致します。
https://www.bengo4.com/bbs/


税務上の扶養・社会保険上の扶養だけでなく、何かしらアドバイスを得られるものと考えます。


宜しくお願い致します。

あなたが、自分の扶養にしたいなら、不服申し立て、裁判で、あなたの主張を申し立てすることができます。それしか道はないです。電話などであいまいにしないで、不服申して、裁判をしたいので、そうできる文書、通知書をくださいといえばいいです。不服申し立ては、自分で簡単にできるので、そうすればいいです。役所の言うことを真に受けることはないです。とわたしはおもいます。わたしは、おきゃくさんの不満は、みんな不服申し立てをしています。そういうだけでけっこう言い分がとおります。

たくさんの方に回答して頂きありがとうございました。
税務上の取り扱いについて理解できました。
実際の生活の実態は、考慮されずに、収入の多い方が扶養を取れる。なんて理不尽だなと感じております。
このままでは、離婚が決定した後もそのような状態になってしまうので、何か方法を探さなければと思っています。
ありがとうございました。

婚姻費用を受け取るだけで、必ず母側の税法上の扶養が認められなくなるとは考えられません。ただし父母ともに生計同一等の要件を満たす場合、同じ子の扶養を重複して申告できず、申告状況等に基づく所属の判定が必要です。離婚後も養育費の額・継続性など実際の状況によるため、父側に固定されるとは断定できません。市役所には今回適用した条文、認定事実、変更通知の手続を確認し、生活費の負担資料と通知書を担当弁護士・税理士に見てもらうとよいでしょう。健康保険の扶養は別制度として保険者へ確認してください。

本投稿は、2026年10月24日 07時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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