協会けんぽの扶養について
お世話になります。
私妻が正社員で
夫が社会保険の扶養です。協会けんぽ
夫はフリーランスで働いています。
社会保険の扶養から外れないようにしたいのですが
130万円の所得だと外れないと見ました。
しかし青色申告控除や基礎控除や車の減価償却はひけないとあったのですが
事業売上➖経費🟰所得
のみなのでしょうか?
一時的に収入が増えるのを申告すれば扶養のままでいれるという制度も見ましたが
お分かりになられる方お教えいただけますと幸いです。
税理士様は専門ではないかもですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
こちらは税務相談ページとなりますので、一般的な情報のご紹介とさせていただきます。
ご質問に対する回答)
↓
組合健保ほどで詳細に定められてはないと考えますが、協会けんぽにおいても、直接的経費しか差し引くことはできないと説明していますので、概ね同じ内容だと考えます。
参考)
直接的経費とは、その経費がなければ事業が成り立たない経費(例:製造業における原材料費、小売業における仕入れ費)であり、それ以外の費用(例:公租公課、宣伝費)は差し引くことはできません。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/assets/leaflet2511.pdf#page=5
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「一時的」であれば何でも認められるわけではなく、政策に沿った人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである必要があるとされており、そのため、雇用関係にないフリーランスや自営業者については対象とならないとされています。
https://www.mhlw.go.jp/content/001678016.pdf#page=6
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
大変ためになりました。ありがとうございます。
協会けんぽの扶養判定では、税法上の所得ではなく、総収入から認められる直接的経費を引いて確認するため、青色申告特別控除や基礎控除を引いた額では判定しないと考えられます。原則の基準は130万円「未満」です。車の減価償却費を含めた経費の扱いは、決算書を添えて協会けんぽへご確認ください。事業主証明の特例は、雇用関係のないフリーランスの事業収入増だけでは対象にならないとされています。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
大変ありがとうございました!協会けんぽへ確認いたします。
本投稿は、2026年11月02日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。





