[扶養控除]確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 扶養控除
  4. 確定申告について

確定申告について

23歳の大学院がアルバイトで85万円(源泉徴収済み)で、別途、株式売却益が67万円あります。
株式は特定口座で源泉徴収無しですが、基礎控除(104万円)内なので、確定申告不要と考えますが、齟齬ございますか?
この場合、確定申告すれば扶養から離れるため、確定申告不要かと考えます。

税理士の回答

早々のご回答ありがとうございました!

先の先生のご回答に一点補足します。

今回の所得であれば、所得税の確定申告は原則不要です。

一方、親御さんの扶養控除は、確定申告の有無にかかわらず、給与所得11万円と株式譲渡所得67万円の合計78万円で判断しますので、所得要件の62万円を超えることになります。

確定申告の要否と扶養控除の判定は別のものとなりますので、その点も踏まえてご判断いただければと思います。

2026年分で、ほかに所得がなければ、給与所得11万円(85万円-74万円)と株式譲渡益67万円の計78万円となり、基礎控除104万円の範囲内で所得税の申告義務は通常生じないと考えられます。ただし、源泉徴収なしの株式利益は、申告しなくても扶養判定に含まれます。年末時点で23歳なら、親御さんの扶養控除の所得要件62万円を超え、19~22歳の特定親族特別控除も対象外となる可能性があります。住民税の申告は市区町村に別途ご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

本投稿は、2026年11月05日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

扶養控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

扶養控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
169,026件
直近30日 相談数
533件
直近30日 税理士回答数
2,765件