アルバイトとフリーランスを掛け持ちしている場合の注意点
現在、アルバイトの仕事(雇用)(源泉徴収あり)をしながら、クラウドソーシングで原稿作成等の仕事(請負)(源泉徴収なし)(計上できそうな経費なし)も行っています。いずれも今年度中に始めたので、大した収入はないのですが、親の扶養控除から外れることは避けたいと思っております。扶養控除から外れないためにアルバイトが103万円以上稼いではいけないという情報はよくあるのですが、自分のようにアルバイトと他の仕事を掛け持ちしている例が少なかったために質問させていただきました。
そこで、
①扶養控除(所得税、住民税)から外れないようにするには、二つの仕事それぞれいくら以上稼いではいけないのか
②控除から外れないとして、来年度の確定申告をする必要があるのか
について、ご教示いただけませんでしょうか。
税理士の回答

寺尾諭
ご質問者様のケースの場合、以下の通りで宜しいかと存じます。
(給与収入-65万円)+(雑所得(原稿請負)-経費)が38万円以下であれば、扶養の範囲内となります。
また、上記のような場合、所得は発生しておりませんので、確定申告の必要はありません。
ありがとうございます!
もうひとつ、所得税の場合は38万円が基準であると寺尾先生に教えていただいたのですが、私の住んでいる自治体のHPに「住民税の基礎控除は33万円となっています」とありました。とすれば、仮に雑所得が36万円である場合には、所得税の扶養控除から外れなくても、住民税の扶養控除からは外れてしまうということになるのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
本投稿は、2018年09月25日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。